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離婚分割の標準報酬改定請求の請求期限の特例に係る期間を延長するための改正省令の施行について通達を発出
2020年08月5日 登録
厚生年金保険法78 条の2第1項の規定による標準報酬改定請求の請求期限は、離婚等をした日の翌日から2年とされていますが、按分割合を定める審判等が長期化し、当該2年を経過した日後に審判等が確定した場合、当該確定した日の翌日から起算して「1月」を経過する日までの間は標準報酬改定請求を行うことができる特例が設けられています。
この請求期限の特例について、「1月」という期限を、「6月」に延長する省令の改正が行われ、令和2年8月3日から施行されることになりました。
その改正内容を周知するため、通達が発出されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(通知)(令和2年8月3日年発0803第1号~第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200803T0010.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。