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定期健康診断結果報告書等について産業医の押印等を不要に(省令改正へ) 副業・兼業時の健康確保措置についても議論
2020年08月3日 登録
厚生労働省から、令和2年7月31日に開催された「第131回 労働政策審議会安全衛生分科会」の資料が公表されています。
今回の議題は、次のとおりです。
①「経済財政運営と改革の基本方針 2020」等について
②じん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
③副業・兼業を行う場合の健康確保措置について
②のじん肺法施行規則等の一部を改正する省令案要綱については、諮問に対し、妥当であるとの答申も行われました。
この省令による改正の概要は、次のとおりです(令和2年8月中旬公布・施行予定)。
・健康診断個人票等について、医師又は歯科医師の押印等を不要とする。
・定期健康診断結果報告書等について、産業医の押印等を不要とする。
③の副業・兼業を行う場合の健康確保措置については、副業・兼業の普及のためには、労災補償、労働時間の通算、健康確保の3つをトータルでパッケージとして考えることが重要して、健康確保措置に関する検討が進められています。
いずれも、①の経済財政運営と改革の基本方針 2020(いわゆる骨太方針2020)に、その促進・普及が盛り込まれています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第131回 労働政策審議会安全衛生分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12774.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。