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成長戦略実行計画案を提示 兼業・副業の環境整備の方向性を示す(未来投資会議)
2020年07月6日 登録
令和2年7月3日に首相官邸において開催された「未来投資会議(第40回)」において、「成長戦略実行計画案」が提示されました。
その中で、新しい働き方の定着として、「兼業・副業の環境整備」の方向性が示されたことが話題になっています。
人生100年時代を迎え、若いうちから、自らの希望する働き方を選べる環境を作っていくことが必要であり、また、ウィズ・コロナ、ポスト・コロナの時代の働き方としても、兼業・副業、フリーランスなどの多様な働き方への期待が高いことから、環境整備が必要とされました。
●兼業・副業の環境整備のポイント
・実態をみると、実際に兼業・副業がある者の数は横ばい傾向であるが、その背景には、労働法制上、兼業・副業について、兼業・副業先と労働時間を通算して管理することとされている中、「兼業・副業先での労働時間の管理・把握が困難である」として、兼業を認めることに対する企業の慎重姿勢がある。
・そのため、労働時間の管理方法について、以下の方向で、労働政策審議会における審議を経て、ルール整備を図る。
⑴ 労働者の自己申告制について
兼業・副業の開始及び兼業・副業先での労働時間の把握については、新たに労働者からの自己申告制を設け、その手続及び様式を定める。この際、申告漏れや虚偽申 告の場合には、兼業先での超過労働によって上限時間を超過したとしても、本業の企業は責任を問われないこととする。
⑵ 簡便な労働時間管理の方法について
本業の企業(A社)が兼業を認める際、以下①、②の条件を付しておくことで、 A社が兼業先(B社)の影響を受けない形で、従来通りの労働時間管理で足りることとなる。
① 兼業を希望する労働者について、A社における所定の労働時間を前提に、通算して法定労働時間又は上限規制の範囲内となるよう、B社での労働時間を設定すること。
② 上記の場合、A社において所定の労働時間を超えて労働させる必要がある場合には、あらかじめ労働者に連絡することにより、労働者を通じて、必要に応じ て(規制の範囲内におさまるよう)、B社での労働時間を短縮させることができるものとすること。
また、これにより、A社については、従来通り、自社における所定外労働時間についてのみ割増賃金を支払えば足りることとなる。
簡単にいうと、「新たに労働者からの自己申告制を設け、本業の企業が兼業・副業先の影響を受けないで、労働時間や割増賃金の管理ができるよう、ルール整備を図る」といった方向性が示されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<未来投資会議(第40回)>
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai40/index.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。