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年金制度改正法 改正内容などを全般的に紹介した通達を公表(厚労省)
2020年06月12日 登録
厚生労働省から、「『年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律』の公布について(通知)(令和2年保発0605第1号・年発0605第4号)」が公表されました(令和2年6月11日公表)。
これは、先に成立したいわゆる年金制度改正法について、厚生労働省保険局長が、その概要を地方厚生(支)局長や日本年金機構理事長などに周知するために発出された通知(通達)です。
改正の趣旨や内容がテンポよく紹介されています。
たとえば、この改正の柱といえる、いわゆる被用者保険の更なる適用拡大については、次のように紹介されています。
●公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)の一部改正
短時間労働者を適用対象とすべき特定適用事業所の範囲について、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超える適用事業所から、令和4年10月1日以降は当該総数が常時100人を超える適用事業所とするものとし、令和6年10月1日以降は当該総数が常時50人を超える 適用事業所とするものとすること。(附則第17条第12項及び第46条第12項 関係)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)(令和2年6月5日保発0605第1号・年発0605第4号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200611T0010.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。