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離婚分割の標準報酬改定請求の請求期限の特例に係る期間を延長するための省令案について意見募集(パブコメ)
2020年06月9日 登録
「厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)」について、令和2年6月8日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
厚生年金保険法78 条の2第1項の規定による標準報酬改定請求の請求期限は、離婚した日の翌日から2年とされていますが、按分割合を定める審判等が長期化し、離婚から2年を経過した日後に審判等が確定した場合、当該確定した日から起算して「1月」を経過する日までの間は標準報酬改定請求を行うことができる特例が設けられています。
この省令案は、当該請求期限の特例について、審判等が確定した日から起算して「6月」を経過する日までの間は標準報酬改定請求が可能となるように、改正を行おうとするものです。
意見募集の締切は、令和2年7月7日となっています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令案(仮称)に関する御意見募集(パブリックコメント)について>
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200090&Mode=0
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。