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年金制度改正 確定給付企業年金の老齢給付金の支給開始時期の拡大 施行にあわせて通達を改正
2020年06月8日 登録
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、令和2年6月5日に公布されたことはお伝えしました。
この改正法の施行期日は、原則として令和4年4月1日とされていますが、別途、施行期日が定められている改正規定もあります。
あまり注目されていませんが、次の改正規定については、施行期日が公布の日(令和2年6月5日)とされています。
●確定給付企業年金(DB)について、同制度では、一般的な定年年齢を踏まえ、現行は60歳から65歳の間で労使合意に基づく規約において支給開始時期を設定できるが、企業の高齢者雇用の状況に応じたより柔軟な制度運営を可能とするため、支給開始時期の設定可能な範囲を70歳までに拡大する。
つまり、DBの老齢給付金の支給開始時期を労使合意に基づく規約において設定する際、その範囲が、これまでの「60歳以上65歳以下」から、「60歳以上70歳以下」に拡大されたということになります。
その影響で、次の通知(通達)が改正されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号)の施行に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について(令和2年6月5日年企発0605第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200605T0010.pdf
<「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号)の施行に伴う「確定給付企業年金規約例」等の一部改正について(令和2年6月5日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200605T0020.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。