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新型コロナウイルス対策 雇用調整助成金FAQを更新 簡素化特例(5月19日付けの特例措置)の内容を追加
2020年05月29日 登録
厚生労働省では、雇用調整助成金などのコールセンター(0120-60-3999)を設置しています。
しかし、問い合わせが多く電話がつながりにくい時間帯もあるということで、よくある問い合わせ内容をまとめた「雇用調整助成金FAQ」を作成・公表しています。
そのFAQが、令和2年5月28日現在版に更新されています。
今回の更新では、いわゆる簡素化特例(5月19 日付けの特例措置)に関する問が追加されています。
【確認】いわゆる簡素化特例の概要
①実際の休業手当額による助成額の算定を可能とする(小規模事業主が対象)。
②休業等計画届の提出を不要とする。
③平均賃金額の算定方法を簡素化。
たとえば、次のような問が追加されました。
問:既に1度目の申請を行っていますが、2回目の申請から、簡易版様式に変更することは可能でしょうか。
答:可能です。いずれの申請様式を使用するかは各回の申請ごとに選択可能です。
問:すでに支給決定され、雇用調整助成金が振り込まれましたが、これを取り消して、5月 19 日からの特例措置により、「源泉所得税」の納付書を用いて平均賃金額を改めて算定し、申請し直すことは可能でしょうか。
答:すでに支給決定されたものについては、取り消すことはできません。 ただし、2回目の申請より、平均賃金額の算定根拠となる賃金総額を、労働保険料の確定賃金から変更することは可能です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用調整助成金FAQ(5月28日現在版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000634943.pdf
<新規追加問はこちら>
https://www.mhlw.go.jp/content/000634944.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。