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新型コロナウイルス対策 働き方改革推進支援助成金 テレワークコースの助成対象となる事業実施期間などを延長
2020年05月25日 登録
厚生労働省から、 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の見直しについてお知らせがありました(令和2年5月24日公表)
主な改正点は次のとおりです。
・助成対象となる事業実施期間を「6月30日又は交付決定後2か月を経過した日のいずれか遅い日」まで延長
・支給申請の期限を9月30日まで延長
この改正により、交付申請後、テレワーク用通信機器の納品の遅延等により、事業実施期間内に取り組みを行うことが困難な事業主に対しても、支援を行うことができるようになるということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の見直しについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11432.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。