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年金制度における子や配偶者に係る加算 子は拡充・配偶者は縮小の方向性を示す(社保審の年金部会)
2024年12月4日 登録
厚生労働省から、令和6年12月3日に開催された「第22回 社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「年金制度における子に係る加算等について」と、「その他の制度改正事項について」です。ここのところ、次期年金制度改革に向けて、年金部会から立て続けに重要な論点に関する方向性が示されていますが、今回の議事に係る論点も報道などで話題になっています。
そのポイントは、次のとおりです。
●年金制度における子に係る加算等について
公的年金制度においては、子や配偶者のいる世帯に対して、生活保障を目的としてその扶養の実態に着目し、子や配偶者に係る加算を行っている。子に係る加算としては、障害年金・遺族年金ではそれぞれ障害基礎年金・遺族基礎年金の子に係る加算、老齢年金では老齢厚生年金(加給年金)として支給額を加算している。
子に係る加算の支給額は、第1子・第2子が234,800円、第3子以降は78,300円とされており、第3子以降への加算額が第1子・第2子に比べて少ない。
このような現状について、多子世帯への支援の強化(第3子以降の加算額を第1子・第2子と同額化する)や、子に係る加算のさらなる拡充といった方向性が示されています。その一方で、配偶者に係る加算(老齢厚生年金の配偶者加給年金額など)については、女性の就業率の向上に伴う共働き世帯の増加など社会状況の変化等を踏まえ、配偶者に係る加算の役割は縮小していくと考えられることから、「現在受給している者への支給額は維持した上で、将来新たに受給権を得る者に限って支給額について見直すことを検討する」といった縮小の方向性が示されています。
●その他の制度改正事項について
国民年金保険料の納付猶予制度について、被保険者の対象年齢の要件は現行どおり(被保険者が50歳未満であること)とし、令和12年6月までの時限措置を5年間延長し、令和17年6月までとする方向性が示されています。
今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。
<第22回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20241203.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。