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「フリーランス・事業者間取引適正化等法」の内容を知らない 委託者で54.5%、フリーランスで76.3%(公正取引委員会及び厚労省の調査)

公正取引委員会及び厚生労働省は、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)(令和5年法律第25号)」の施行(令和6年11月1日)に向けて、特定受託事業者(フリーランス)に係る取引の状況の把握、この法律に関する周知などの取組を進めています。

その一環として、公正取引委員会及び厚生労働省は、令和6年5月から6月にかけて、関係府省庁と連携して「フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)」を実施し、この度、その調査結果を取りまとめました(令和6年10月18日公表)。

たとえば、次のような調査結果が明らかにされています(以下の「本法」は、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」のこと)。

●本法の認知度
・本法の内容を知らないという回答は、委託者で54.5%、フリーランスで76.3%であった。

●取引条件の明示(本法第3条関係)
本法第3条では、業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合、直ちに、一定の取引条件を書面又は電磁的方法により明示しなければならない旨を定めている。

・取引条件を明示しなかったことがあるとの回答は、委託者で17.4%、フリーランスで44.6%であった。

公正取引委員会及び厚生労働省は、引き続き、本法の更なる普及啓発を行うとともに、本法施行後、特定受託事業者に係る取引の適正化等が図られるよう、本法の迅速かつ適切な執行を行っていくこととしています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<フリーランス取引の状況についての実態調査(法施行前の状況調査)結果について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44359.html

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