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遺伝情報による労働差別禁止 Q&Aを公表し政府の考え方を明確化(厚労省)
2024年08月21日 登録
厚生労働省から、「ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)に関するQ&A」が公表されました(令和6年8月20日公表)。これは、令和5年の通常国会において成立した「良質かつ適切なゲノム医療を国民が安心して受けられるようにするための施策の総合的かつ計画的な推進に関する法律」において、ゲノム情報(遺伝子情報)による不当な差別等への適切な対応の確保に関する条項が盛り込まれたこと等をふまえ、労働分野における不当な差別を防止するための対応を、Q&Aとして取りまとめたものです。
たとえば、次のようなQ&Aが示されています。
問1 採用選考時に応募者の遺伝情報の提出を求めても問題ないのでしょうか。
答 求職者等の個人情報の取扱いについては、職業安定法第5条の5及び同法に基づく指針により、業務の目的の達成に必要な範囲内で当該目的を明らかにして収集することとされています。特に本籍や出生地など社会的差別の原因となるおそれのある事項については、特別な職業上の必要性が存在することその他業務の目的の達成に必要不可欠であって、収集目的を示して本人から収集する場合を除き、収集してはならないこととされており、遺伝情報は、この「社会的差別の原因となるおそれのある事項」に含まれます。
また、応募者の遺伝情報を取得・利用することは、本人に責任のない事項をもって採否に影響させることにつながることになり公正な採用選考の観点から問題があることから、そうした必要性のない情報を把握してはならない旨を事業主に対して周知・啓発しており、問題があるような事例については、ハローワークにおいて指導・啓発を実施することとしています。違反行為をした場合には、職業安定法に基づく改善命令、改善命令に違反した場合には罰則の対象となる可能性があります。
このように、採用選考の関係では、遺伝情報を収集してはならないという点について、罰則等を含め一連の法的手当や採用選考時に配慮すべき事項の周知・啓発等を実施しています。
このように、関係法令の根拠を紹介しながら、政府の考え方が明確化されています。上記を含め、6つのQ&Aが示されていますので、確認しておきましょう。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<ゲノム情報による不当な差別等への対応の確保(労働分野における対応)に関するQ&Aを公表しました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_42269.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。