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知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行為への対応についてお知らせ(経産省・中小企業庁)

中小企業庁では、「知的財産取引に関するガイドライン」を策定するとともに、知財Gメンによるヒアリング調査を通じ、知的財産取引の適正化に努めています。

たとえば、知財Gメンによる調査の中で、発注者への納品物について、第三者との間に知財権上の紛争が発生した場合に、発注者が例外なく受注側中小企業にその責任を転嫁できる可能性のある契約が締結されている事案が確認されていることから、同庁の諮問機関である「知財アドバイザリーボード」の助言を踏まえ、対象となる発注者に対し契約条項の見直し等を要請したということです。

また、他の事業者間においても類似の契約が発生し得ることを踏まえ、現行のガイドライン及び契約書ひな形を改正することとし、パブリックコメントを開始したということです。

経済産業省では、発注者の皆様に、第三者との間に生じる紛争解決責任を中小企業に一方的に転嫁しないよう、契約の点検等の配慮を呼びかけています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<知的財産権に関する紛争の責任・負担を下請事業者に転嫁する行為への対応について>
https://www.meti.go.jp/press/2024/07/20240731001/20240731001.html

<「知的財産取引に関するガイドライン」及び「契約書ひな形」の改正(案)に対する意見公募要領(パブコメ)>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=640124008&Mode=0

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