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雇用保険の基本手当日額、支給限度額など 令和6年8月1日から変更(厚労省)
2024年07月30日 登録
令和6年7月30日付けの官報に、同年8月1日から適用される雇用保険の賃金日額(基本手当日額)、支給限度額などが公布されました。
これを受けて、厚生労働省からもお知らせがありました。
主な変更の内容は次のとおりです(「新」が令和6年8月1日から適用される額)。
<基本手当日額関係>
〇基本手当日額の最高額の引き上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに次のようになります。
①60歳以上65歳未満 旧:7,294円 → 新:7,420円(+126円)
②45歳以上60歳未満 旧:8,490円 → 新:8,635円(+145円)
③30歳以上45歳未満 旧:7,715円 → 新:7,845円(+130円)
④30歳未満 旧:6,945円 → 新:7,065円(+120円)
〇基本手当日額の最低額の引き上げ
旧:2,196円 → 新:2,295円(+99円)
<高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引き上げ>
旧:370,452円 → 新:376,750円(+6,298円)
他の変更内容も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
<雇用保険の基本手当日額の変更~令和6年8月1日(木)から実施~>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41790.html
<令和6年8月1日からの基本手当日額等の適用について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00041.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。