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建設業者の方々などに参加を呼びかけ 建設業法等の関係法(担い手3法)の改正に関する説明会を開催(国交省)

国土交通省から、本年6月に成立した第三次・担い手3法*の説明会を全国各地で順次開催するとのお知らせがありました(令和6年7月17日公表)
*担い手3法……建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、公共工事の品質確保の促進に関する法律

令和6年6月に、建設業法等の関係法(担い手3法)が改正されたことによって、通常必要な労務費の額を著しく下回る見積や契約の禁止、価格転嫁の協議円滑化措置や、工期ダンピング対策の強化、また、公共工事における休日確保・処遇改善や各段階でのICT活用などが規定されました。

開催案内があった説明会は、これらの改正内容について周知徹底を図るために開催されるものです。

同省では、「建設業者の方々に加えて、各自治体等の発注・契約ご担当者や民間発注者の皆様におかれましても、ぜひお近くの地方整備局等での説明会にご参加ください」と、参加を呼びかけています。

詳しくは、こちらです。

<「第三次・担い手3法に関する説明会」の開催について~本年6月に成立した第三次・担い手3法の説明会を全国各地で順次開催します~>
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo13_hh_000001_00251.html

〔確認〕第三次・担い手3法(品確法と建設業法・入契法の一体的改正)について
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/totikensangyo_const_tk1_000193.html

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