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新型コロナウイルス対策 持続化給付金に関するお知らせ(経産省)
2020年04月14日 登録
令和2年4月7日に策定された緊急経済対策において、新型コロナウイルス感染症の拡大により特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給することとされました。
この制度は、令和2年度補正予算案の成立を前提としているため、その具体的な内容や条件については現在検討中とのことですが、現時点の情報が公表されました(令和2年4月13日公表)。
<持続化給付金の概要(現時点の情報)>
●給付額
法人は200万円、個人事業者は100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入)―(前年同月比▲50%月の売上げ×12ヶ月)
※上記を基本としつつ、昨年創業した方などに合った対応も引き続き検討しています。
●支給対象
・新型コロナウイルス感染症の影響により、 売上が前年同月比で50%以上減少している者。
・資本金10億円以上の大企業を除き、 中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス を含む個人事業者を広く対象とします。
また、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉 法人など、会社以外の法人についても幅広く対象となります。
●相談ダイヤル
中小企業 金融・給付金相談窓口
0570ー783183(平日・休日9:00~17:00)
詳細が決まり次第公表するということです。
詳しくはこちらをご覧ください。
よくある問い合わせもまとめられています。
<持続化給付金に関するお知らせ(4月13日)>
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。