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国外転出者のマイナンバーカード継続利用などの改正規定の施行日を定める政令が閣議決定(デジタル庁)

いわゆる令和元年デジタル手続法(公布後5年以内施行分)、令和3年デジタル社会形成整備法(公布後4年以内施行分)及び令和5年マイナンバー法等改正法(公布後1年3月以内施行分)の施行期日を、「令和6年5月27日」と定める政令が、閣議決定されたとのお知らせがありました(令和6年4月9日閣議決定・同月10日公表)。

具体的には、次のような改正事項の施行期日が、「令和6年5月27日」とされる模様です。

□ 国外転出者のマイナンバーカード継続利用
□ マイナンバーカードかざし利用
□ 税・社会保障等の分野の国家資格(医師等)をマイナンバー利用事務に追加
□ 公金受取口座登録方法の拡充

詳しくは、こちらをご覧ください。

<マイナンバー法改正法等の施行日を定める政令が閣議決定されました(デジタル庁)>

https://www.digital.go.jp/news/e376e049-4756-46b6-807f-ec02fd62a0a3

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