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「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コース リーフレットを公表(厚労省)
2020年04月3日 登録
令和2年4月1日施行の「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、これまでの「時間外労働等改善助成金」が「働き方改革推進支援助成金」に改められ、新たなコースとして「労働時間短縮・年休促進支援コース」が設けられました。
これを受けて、厚生労働省から、労働時間短縮・年休促進支援コースを紹介するリーフレットが公表されました。
このコースは、生産性を向上させ、労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を助成するものです。
具体的には、次の①から④の「成果目標」から1つ以上を選択の上、 達成を目指して取り組みを実施。
その達成状況に応じて、支給対象となる取り組みの実施に要した経費の一部が支給されます(それぞれ、上限あり)。
①全ての対象事業場において、月60時間を超える 36協定の時間外労働時間数を縮減させること。
・時間外労働時間数で月60時間以下に設定
・時間外労働時間数で月60時間を超え月80時間以下に設定
②全ての対象事業場において、所定休日を1日から4日以上増加させること。
③交付要綱で規定する特別休暇(病気休暇、教育 訓練休暇、ボランティア休暇)のいずれか1つ以上を全ての対象事業場に新たに導入すること。
④時間単位の年次有給休暇制度を、全ての対象事業場に新たに導入させること。
「時間単位の年次有給休暇制度の導入」が成果目標に含まれている点が注目されています。
対象事業主の範囲や申請の流れ、支給額の上限など、詳しくはこちらでご確認ください。
<「働き方改革推進支援助成金」労働時間短縮・年休促進支援コースのご案内>
https://www.mhlw.go.jp/content/000617977.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。