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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」を公表(厚労省)
2020年04月2日 登録
厚生労働省の「労働基準局 新着の通知」において、「事業場における労働者の健康保持増進のための指針(令和2年健康保持増進のための指針公示第7号)」が公表されました(令和2年4月1日掲載)。
この指針は、労働安全衛生法に規定されている「事業場において事業者が講ずるよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置(健康保持増進措置)」が適切かつ有効に実施されるため、当該措置の原則的な実施方法について定めたものです。
事業者は、健康保持増進措置の実施に当たっては、この指針に基づき、事業場内の産業保健スタッフ等に加えて、必要 に応じて労働衛生機関、医療保険者又は地域資源等の事業場外資源を活用することで、 効果的な取組を行うものとされています。
また、すべての措置の実施が困難な場合には、可能なものから実施するなど、各事業場の実態に即した形で取り組むことが望ましいとしています。
努力規定に関する指針ですが、事業場における労働者の健康保持増進のための取組の参考として、一度目を通しておくとよいかもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<事業場における労働者の健康保持増進のための指針(令和2年健康保持増進のための指針公示第7号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200401K0080.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。