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新型コロナウイルス 相談・受診の目安の公表に伴い企業向けのQ&Aも更新
2020年02月19日 登録
厚生労働省から、「新型コロナウイルスを防ぐには」というリーフレットが公表され、相談・受診の目安が示されました。
【確認】 新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安
次の症状がある方は「帰国者・接触者相談センター」にご相談ください。
●風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている (解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます)
●強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある
※ 高齢者や基礎疾患等のある方は、上の状態が2日程度続く場合
これを受けて「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」が更新されています(令和2年2月18日時点版に更新)。
特に休業手当の取り扱いが気になるところですが、相談・受診の目安が公表されたことに伴って、次のようなQ&Aが用意されました。
問5 新型コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。
答 (相談・受診の目安に従って)「帰国者・接触者相談センター」でご相談の結果、新型コロナウイルス感染の疑いのある場合には、「帰国者・接触者外来」を設置している医療機関をご案内します。「帰国者・接触者相談センター」は、感染が疑われる方から電話での相談を受けて、必要に応じて、帰国者・接触者外来へ確実に受診していただけるよう調整します。受診を勧められた医療機関を受診し、複数の医療機関を受診することは控えてください。
中略
「帰国者・接触者相談センター」の結果を踏まえても、職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
結局のところ、「帰国者・接触者相談センター」での相談の結果によるということになりそうですね。
感染拡大が終息することを願うばかりですが、万が一に備え、相談・受診の目安が示されたリーフレット(新型コロナウイルスを防ぐには)は、企業のメンバー全員に周知しておいた方がよいかもしれません。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルスを防ぐには>
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000596861.pdf
<新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け) 令和2年2月18日時点版>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。