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就職氷河期世代に限定の求人を解禁 民間サイト対象 改正省令を施行
2020年02月17日 登録
令和2年2月14日付けの官報に「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第18号)」が公布され、同日から施行されています。
この改正は、バブル崩壊後に就職難だった「就職氷河期世代」に限り、年齢層を制限した求人を解禁するものです。
年齢制限は原則禁止ですが、就職氷河期世代の就労を後押しするため、民間就職サイトや企業が手掛ける募集・採用でも可能になります。
厚生労働省では、令和元年8月、ハローワーク経由に限って就職氷河期限定採用を容認していましたが、求職中の就職氷河期世代と採用したい企業をさらに出会いやすくする狙いがあるということです。
具体的には、就職氷河期世代(35歳以上55歳未満)で安定した職業に就いていない者(不安定就労者・無業者)を対象とした求人を公共職業安定所に申し込んでいる場合であって、期間の定めのない労働契約を締結することを目的として、職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合に限り、国の施策を活用しない方法(例えば、ホームページ上での直接募集や求人広告等)による就職氷河期世代の不安定就労者・無業者の募集及び採用を可能とするものです。
なお、この措置は、令和5年3月 31 日までの措置とされています。
詳しい資料が公表されましたら改めて紹介します。
ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
<労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第18号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200214L0020.pdf
※※厚生労働省のホームページにアップされたものですが、一定期間で削除される可能性があります。
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。