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新型コロナの影響に伴う支援 雇用調整助成金の特例を実施 特別融資の案内も(厚労省)
2020年02月14日 登録
厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します」という案内がありました(令和2年2月14日公表)。
今般の新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、日中間の人の往来が急減したことにより、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、雇用への悪影響が見込まれています。
そこで、新型コロナウイルス感染症に伴う日中間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、前年度又は直近1年間の中国(人)関係の売上高等が総売上高等の一定割合(10%)以上である事業主について、雇用調整助成金の特例を適用するということです。
影響を受ける事業主の例として挙げられているのは、
・ 中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・ 中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社
などの事業主です。
助成額は、基本的に、休業を実施した場合の休業手当等の事業主の負担額の2分の1(一定の中小企業では3分の2)となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例を実施します>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09477.html
また、同省から、「新型コロナウイルス感染症関連特別融資」についても案内がありました。
これは、新型コロナウイルス感染症の影響により、飲食店営業、喫茶店営業及び旅館業の営業において資金繰りが懸念されることに鑑み、株式会社日本政策金融公庫におけるセーフティネット貸付に加え、令和2年2月21日より、「衛生環境激変対策特別貸付制度」を実施するというものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症関連特別融資について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09513.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。