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総合経済対策を受けて特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金などを改正
2020年02月14日 登録
令和2年2月14日付けの官報に「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第17号)」が公布されました。
この改正は、「安心と成長の未来を拓く総合経済対策(令和元年12月5日閣議決定)」を受けた制度の見直し等を行うものです。
見直しの対象となるのは、主に、特定求職者雇用開発助成金、トライアル雇用助成金、人材開発支援助成金です。
施行は、公布日(令和2年2月14日)とされています。
特定求職者雇用開発助成金の見直しでは、従来の「安定雇用実現コース助成金」が「就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金」に改められ、就職氷河期世代への支援が図られます。
官報の内容を紹介させていただきます。
<雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年2月14日厚生労働省令第17号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H200214L0010.pdf
※厚生労働省のホームページにアップされたものですが、一定期間で削除される可能性があります。
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。