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特定一般教育訓練・専門実践教育訓練の指定講座を公表(令和2年4月1日付指定)
2020年02月12日 登録
厚生労働省から、雇用保険の教育訓練給付の支給の対象となる講座のうち、「特定一般教育訓練の指定講座及び専門実践教育訓練の指定講座(いずれも令和2年4月1日付指定)」が公表されました(令和2年2月10日公表)。
「教育訓練給付」とは、労働者の自発的なキャリアアップを支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講した際の訓練経費の一部を雇用保険により給付するものです。
そのうち、「特定一般教育訓練給付」は、速やかな再就職と早期のキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続を行うことで、受講修了後、受講費用の40%(上限年間20万円)を支給するものです。
また、「専門実践教育訓練給付」は、中長期的なキャリア形成に資する講座について、受講する労働者が支給要件などを満たし、かつ、ハローワークで支給申請手続を行うことで、受講費用の50%(上限年間40万円)を6か月ごとに支給、訓練修了後1年以内に資格取得などし、就職などをした場合には受講費用の20%(上限年間16万円)を追加支給するものです。
必要であれば、こちらをご覧ください。
それぞれの教育訓練給付について、支給要件を確認できる資料も紹介されています。
<特定一般教育訓練の指定講座を公表しました(令和2年4月1日付指定)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09407.html
<専門実践教育訓練の指定講座を公表しました(令和2年4月1日付指定)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09408.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。