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新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&Aを公表(厚労省)
2020年02月3日 登録
厚生労働省から、「新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A(令和2年2月1日版)」が公表されました。
たとえば、次のような内容が示されています。
問3 労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業禁止の措置を講ずる必要はありますか。
答3 2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことにより、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が就業制限や入院の勧告等を行うことができることとなりますので、それに従っていただく必要があります。
労働安全衛生法第68条に基づく病者の就業制限の措置については対象となりません。
問4 新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取扱いは、労働基準法上問題はありませんか。病気休暇を取得したこととする場合はどうですか。
答4 年次有給休暇は原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものですので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則等の規定に照らし適切に取り扱ってください。
今後、感染被害の状況や、新型コロナウイルスの研究の結果などに応じて、随時更新されるものと思われます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルスに関する事業者・職場のQ&A(令和2年2月1日版)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00002.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。