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特定求職者雇用開発助成金・人材開発支援助成金の一部の改正案 労政審が妥当と答申
2020年02月3日 登録
厚生労働省から、「第17回労働政策審議会人材開発分科会」の資料が公表されました(令和2年1月30日に議決)。
その審議の中で、「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」による助成金の改正の内容を盛り込んだ「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問が行われ、労働政策審議会が妥当と答申しています。
その雇用保険法施行規則の一部改正の概要は次のとおりです。
●特定求職者雇用開発助成金制度の改正
特定求職者雇用開発助成金のうち、「安定雇用実現コース助成金」の名称を「就職氷河期世代安定雇用実現コース助成金」に変更するとともに、求職者に係る要件について年齢要件等を見直し、いわゆる非正規雇用労働者等も対象とする。
●人材開発支援助成金制度の改正
人材開発支援助成金のうち、特別育成訓練コース助成金の有期実習型訓練に係る要件について、職業訓練の実施期間の下限を3か月から「2か月」に改めるとともに、特別育成訓練コース助成金の一般職業訓練のうち一部について特定一般教育訓練を活用したものを追加する。
●その他
令和元年台風第19号に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置について、所要の改正を行う。
施行は、この省令案の内容が正式に決定され、官報に公布された日からとなる予定です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第17回労働政策審議会人材開発分科会>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09275.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。