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「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」の一部を改正 通達を公表(厚労省)

厚生労働省から、通達「「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について(令和5年3月31日基発0331第1号)」が公表されています。「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」について、加齢に伴う筋力や認知機能等の低下が転倒等の労働災害リスクにつながることや「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」等を踏まえ、労働者の健康状況の継続的な把握等、労働者の高齢化を見据えた取組について明確化するための改正が行われました。

また、40歳未満の労働者について、事業者と医療保険者が連携して健康保持増進対策をより効果的に推進できるように、必要な改正が行われました。詳しくは、こちらをご覧ください。

<「事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件」の周知について(令和5年3月31日基発0331第1号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T230331K0260.pdf

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