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保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法(厚労省が通知)

マイナンバーカードの健康保険証としての利用が、令和3(2021年)3月から開始される予定であることはお伝えしているところですが、各保険医療機関等がオンライン資格確認を導入し、患者によるマイナンバーカードの提示が普及するまでの対応として、保険医療機関等が必要と判断する場合には、被保険者証(健康保険証)とともに本人確認書類の提示を求めることができることとされています。
その際の本人確認の方法(保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法)について、通知が発出されています。
必要であればご確認ください。
<保険医療機関等において本人確認を実施する場合の方法について(令和2年1月10日保保発0110第1号・保国発0110第1号・保高発0110第1号・保医発0110第1号)(令和2年1月30日掲載)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200130S0010.pdf

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