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精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会 認定基準にパワハラを明確に規定 検討が続く
2020年01月30日 登録
厚生労働省から、令和2年1月30日開催の「第2回 精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」の資料が公表されました。
この検討会では、精神障害の労災認定の基準に、パワーハラスメントを明確に規定するための検討が行われており、注目を集めています。
今回の議題は次のとおりです。
⑴ 新設する出来事類型「パワーハラスメント」の具体的な出来事の追加等について
⑵ パワーハラスメントに関する心理的負荷に係る強度の具体例の追加・修正について
その検討の中で、「上司とのトラブル」、「嫌がらせ・いじめ」及び「パワーハラスメント」の関係が、次のように整理されています。
① 具体的出来事「上司とのトラブルがあった」(項目 30)(現行)
上司から業務指導の範囲内である指導・叱責や、業務上の対立を評価する項目。
② 具体的出来事「(ひどい)嫌がらせ、いじめ又は暴行を受けた」(項目 29)(現行)
上司が部下に対して行った業務指導の範囲を逸脱した言動と同僚等が多人数で結託して行う不快な言動(誹謗 中傷、無視等)、又は暴行を評価する項目。
③ 具体的出来事「パワーハラスメントを受けた」(主に身体的、精神的な攻撃の類型)(仮称)(新設)
上記②のうち、「パワーハラスメント」に当たるものとする。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は「パワーハラスメント」に該当 しないこととされているため、「上司とのトラブル」に当てはめて評価される出来事が「パワーハラスメントを受けた」 (仮称)に該当することはない。
現行の「(ひどい)嫌がらせ、いじめ又は暴行を受けた」のうち、パワーハラスメントに該当するものを、別途、明確に規定するという方向で検討が進んでいるようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第2回「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09157.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。