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「職場のハラスメント対策シンポジウム」のレポートを公表 「管理職の役割とパワーハラスメント」についての資料も掲載
2020年01月27日 登録
ハラスメント対策の総合情報サイト「あかるい職場応援団」から、令和元年12月10日開催の「職場のハラスメント対策シンポジウム」のレポートが公表されました(令和2年1月27日公表)。
労働施策総合推進法が改正され、大企業においては令和2年(2020年)6月から、中小企業においては令和4年(2022年)4月から、パワハラ防止対策として、一定の措置を講ずることが事業主の義務とされます。
シンポジウムでは、厚生労働省の雇用環境・均等局雇用機会均等課ハラスメント防止対策室の室長から、今回の法改正によって事業主に義務付けられる具体的な措置の内容について説明がありました。
また、「管理職の役割とパワーハラスメント」について、大学教授の基調講演なども行われました。
その際に用いられた資料が紹介されていますので、ご確認ください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和元年12月10日開催「職場のハラスメント対策シンポジウム」のレポートを掲出しました>
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/symposium
なお、パワハラ防止対策の義務化が近づいていることもあり、一部の労働局からは、関連資料とともに、ハラスメント防止規定(例)なども公表されています。
こちらもご確認ください。
<令和2年6月1日から、職場におけるパワーハラスメント対策が義務になります!(中小企業は令和4年3月31日まで努力義務)(秋田労働局)>
https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00171.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。