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令和2年度の公的な年金は0.2%のプラス改定 在職老齢年金の支給停止調整額などは変更なし(厚労省)
2020年01月24日 登録
厚生労働省から、「令和2年度の年金額改定について」が公表されました(令和2年1月24日公表)。
年金額の改定は、法に定められたルールに基づいて行われます。
令和2年度においては、年金額改定に用いる物価変動率(0.5%)が名目手取り賃金変動率(0.3%)よりも高いため、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(0.3%)が改定の基準とされます。
さらに、令和2年度は、マクロ経済スライドによる当該年度のスライド調整率(▲0.1%)が乗じられることになり、これを加味した改定の基準は0.2%となります。
これにより、基本的な公的年金の額は、次のように改定されることになります(月額で表示)。
●国民年金/老齢基礎年金(満額):1人分
令和元年度65,008円→令和2年度「65,141円」(+133 円)
●厚生年金/夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額
令和元年度220,266円→令和2年度「220,724円」(+458 円)
その他、国民年金の保険料額の改定も行われます。
なお、在職老齢年金における支給停止調整額などは、改定の要件に該当せず、令和元年度から変更はないということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和2年度の年金額改定について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00006.html
なお、国民年金の保険料額の改定の内容が明確になったことから、その前納額についても公表されています。
<令和2年度における国民年金保険料の前納額について>
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000190457_00003.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。