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労働条件に関するQ&A 追加が行われました(確かめよう労働条件)

厚生労働省が運営する労働条件に関する総合情報サイト「確かめよう労働条件」では、「労働条件に関する疑問にお答えします」として、Q&Aを掲載しています。

これに、10数個のQ&Aが追加されています。

たとえば、次のようなものが追加されました。

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Q 賃金請求権の消滅時効が変わったと聞きました。どのようになったのでしょうか?

A 消滅時効に関する民法改正を受けて労基法も改正され、令和2(2020)年4月1日から施行されています。対象となるのは、同日以降に支払い期が到来する賃金です。

賃金請求権についての消滅時効期間を賃金支払期日から5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間は3年となります。なお、退職金請求権(従来から5年)などの消滅時効期間などに変更はありません。

この時効期間延長の対象となるものは、以下のとおりです。

金品の返還(労基法23条、賃金の請求に限る)、賃金の支払(労基法24条)、非常時払(労基法25条)、休業手当(労基法26条)、出来高払制の保障給(労基法27条)、時間外・休日労働等に対する割増賃金(労基法37条)、年次有給休暇中の賃金(労基法39条9項)、未成年者の賃金(労基法59条)

今回の改正により、割増賃金の算定基礎に算入すべき手当が算入されていないで、不足分の遡及是正を労基署から勧告された場合、従来であれば2年でしたが、これが3年になり、多額になることもありますので、注意をする必要があります。
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他のQ&Aを含め、詳しくは、こちらをご覧ください。

<Q&Aを追加しました>
https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/qa/index.html

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