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改正労働者派遣法 労使協定方式の労使協定のイメージを公表(厚労省)

働き方改革関連法に盛り込まれた改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。

① 派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
② 労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保

このうち、②の「労使協定方式」について、令和2年1月14日に、その労使協定のイメージが公表されました。労使協定の規定例となっており、必要な解説が行われています。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<労使協定のイメージ(PDF版)>
https://www.mhlw.go.jp/content/000584344.pdf

 

なお、これが公表されているページには、Word版も公表されています。必要であれば、こちらのページからお探しください。

<派遣労働者の同一労働同一賃金について(厚労省)>https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

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