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週10時間以上20時間未満勤務の障害者を雇用する場合に支給 特例給付金の詳細が決定
2020年01月14日 登録
令和元年6月に公布された「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第36号)」により、短時間であれば就労可能な障害者等の雇用機会を確保するため、週20時間未満の雇用障害者数に応じて、納付金を財源とする「特例給付金」を支給することとされました(施行期日は、令和2年4月1日)。
この特例給付金の詳細が、令和2年1月10日及び同月14日に公布された次の省令・告示により確定しました。
・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第2号)
⇒特例給付金の対象障害者である特定短時間労働者の1週間の所定労働時間の要件を、10時間以上20時間未満とすることなどを規定
・障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則第十六条の二第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める特例給付金の額等を定める件(令和2年厚生労働省告示第2号)
⇒特例給付金の額、申請・支給の時期などを規定
労政審の障害者雇用分科会での審議の過程で、次のような資料が提示されていましたが、その資料のとおりに決定されました。
令和2年4月からスタートする制度です。今一度確認しておきましょう。
<第94回労働政策審議会障害者雇用分科会資料/特例給付金の支給要件等について>
≫ https://www.mhlw.go.jp/content/11704000/000576770.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。