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解雇無効時の金銭救済制度 これまでの主な論点の整理(12月16日版)を提示

厚生労働省から、令和元年(2019年)12月16日に開催された「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会」の資料が公表されました。

検討されている「解雇無効時の金銭救済制度」とは、①解雇がなされていること、②その解雇が無効であること、という要件を満たしている場合に、労働者が金銭(これを「労働契約解消金」という。)を受け取ることにより、労働契約を終了させることができるというもの。
解雇を助長する可能性がある制度であるため、慎重に検討が重ねられています。

今回の検討会では、「解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会におけるこれまでの主な議論の整理(12 月16 日版)」が提示されています。

ゆっくりではありますが、検討は進められているようです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第9回 解雇無効時の金銭救済制度に係る法技術的論点に関する検討会/資料>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08440.html

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