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支店・従たる事務所の所在地における登記の廃止などを内容とする商業登記規則等の一部改正が施行されています(法務省)

令和4年9月1日から、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行されています。

この改正により、たとえば、支店・従たる事務所の所在地における登記が廃止されました。
そのため、同日から、支店の所在地における登記は不要となり、仮にこれを申請しても、商業登記法第24条第2号により却下されることとなります。
なお、本店の所在地における支店の設置、移転又は廃止等の登記は引き続き必要となりますので、注意が必要とされています。

ちなみに、全国社会保険労務士会連合会のホームページの会員ページでは、「社会保険労務士法人の従たる事務所の設置、変更、廃止手続の一部変更について」として、次のようなお知らせがされています。
●令和4年9月1日より、商業登記規則等の一部を改正する省令が施行され、従たる事務所の所在地における登記が廃止されます。
これに伴い、同日以降の申請より、従たる事務所に関する手続において、従たる事務所の登記事項証明書(履歴事項全証明書)は提出不要となります。
なお、従たる事務所の設置、移転又は廃止等を行う場合、主たる事務所の所在地における登記が引き続き必要ですので、ご注意ください。

詳しくは、こちらをご覧ください。
他の改正事項もありますので、必要であればご確認ください。
<商業登記規則等が改正され、令和4年9月1日から施行されます(法務省)>
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00166.html

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