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70歳までの就業機会の確保 検討が進めらる(労政審の雇用対策基本問題部会)
2019年11月18日 登録
厚生労働省から、令和元年(2019年)11月15日に開催された「第90回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会」の資料が公表されました。
今回の議題は、「高齢者の雇用・就業機会の確保(70歳までの就業機会の確保など)」と「中途採用に関する情報公表」についてです。
特に注目を集めているは、70歳までの就業機会の確保です。
これについては、 令和元年6月に閣議決定された「成長戦略実行計画」や「骨太の方針」にも盛り込まれ、それを具体化するための検討が進められています。
まずは努力義務として導入するといった方向性に変更はありませんが、より論点が明確になってきました。
「新たな制度の円滑な施行を図るために必要な準備期間」についても取り上げられており、65歳までとは異なる新たな措置が選択肢として盛り込まれることに伴う、措置の導入に向けた個別の労使による話し合いや事前の周知のほか、どのような点に留意する必要があるかが検討されています。
なお、過去の高年齢者雇用安定法の改正で『65歳までの「高年齢者雇用確保措置」(企業による制度導入)の努力義務化』を導入した際には、改正法の公布後5か月で施行されているということです。
政府は、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする高年齢者雇用安定法の改正案を、来年(令和2年)の通常国会に提出する方針ですが、これが成立し、公布後5か月ほどの準備期間を置くとすると、令和3年(2021年)4月あたりの施行になるかもしれませんね。
動向に注目です。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<第90回 労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07851.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。