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子の看護休暇・介護休暇の柔軟化(時間単位での取得も可能に)に関する省令等の改正案について意見募集(パブコメ)
2019年11月1日 登録
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととある労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)」について、令和元年(2019年)11月1日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
上記の省令の改正案は、子の看護休暇 及び介護休暇を1日未満の単位で取得することができる規定について、時間単位での取得も可能とするために改正を行おうとするものです(現行は、半日単位での取得は可能)。
上記の指針の改正案は、省令の改正に伴う規定の整備等を行おうとするものです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切日は、令和元年(2019年)11月30日となっています。
<育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令(案)に係る御意見募集について>
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190253&Mode=0
<子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととある労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(案)に係る御意見募集について>
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190254&Mode=0
※子の看護休暇及び介護休暇の柔軟化(時間単位での取得も可能に)に関する省令と告示(指針)の案
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。