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傷病手当金の見直し等に関するQ&Aを追加(厚労省)

厚生労働省から、保険局の新着の通知(令和4年1月4日掲載)として、「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について(令和3年12月27日事務連絡)」が公表されました。

令和3年の通常国会で成立した「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第 66 号)」による改正事項のうち「傷病手当金及び任意継続被保険者制度の見直し」が令和4年1月から施行されました。

同省からは、その周知を図るため、具体的な取扱いを整理したQ&Aが通知されていましたが、この度、これにQ&Aの追加などが行われました 。
具体的には、傷病手当金の請求権の消滅時効の取扱いなどが追加されています。

最新の内容をご確認ください。
<全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの内容の追加等について(令和3年12月27日事務連絡)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220104S0060.pdf

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