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「事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令」公布予定日の変更(2021.10.11労働基準局安全衛生部労働衛生課)

本案は「事務所衛生基準のあり方に関する検討会(令和3年3月24日、座長:髙田 礼子 聖マリアンナ医科大学教授)」の検討結果について、報告書としてとりまとめた内容です。
この検討会は、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)において規定されている、清潔保持や休養のための措置、事務所の作業環境等の規定について、女性活躍の推進、高年齢労働者や障害のある労働者の働きやすい環境整備への関心の高まり等の社会状況の変化を踏まえ、現在の実状や関係規定を確認し、必要な見直しを念頭において検討することを目的に開催したものです。(労働基準局安全衛生部労働衛生課)

【ポイント】
・当初、公布日を令和3年9月、施行期日を公布日(第1の1については令和4年9月1日)としていましたが、 公布日を令和3年12月上旬(予定)、施行期日を公布日(第1の1については令和4年12月1日)(予定)として、 あらためて再掲されました。なお、改正省令案の内容には変更ありません。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案概要(令和3年10月11日労働基準局安全衛生部労働衛生課)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000841257.pdf

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