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障害者雇用納付金制度に基づく助成金 新型コロナ特例のお知らせ 期限を超えた認定申請又は支給請求が認められる場合も(雇用支援機構)

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構から、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例について(令和3年8月30日)」が、公表されています。

たとえば、障害者雇用納付金制度に基づく助成金について、次のような「認定申請・支給請求の特例」を実施するというこということです。

●令和2年2月1日以降に認定申請期限又は支給請求(支給申請を含む。以下同じ。)期限が到来する助成金について、新型コロナウイルス感染症の影響による休業や全社在宅勤務の対応措置等を講じたことにより定められた期限までに助成金の認定申請又は支給請求をすることができない場合、個別に事情を確認した上で、やむを得ないと認められるものについては、期限を超えて認定申請又は支給請求をすることができる。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<新型コロナウイルス感染症の影響に伴う障害者雇用納付金制度に基づく助成金の支給の特例について(令和3年8月30日)>
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/2021/q2k4vk00000412h2-att/q2k4vk00000412ia.pdf

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