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建設アスベスト訴訟 国と建設アスベスト訴訟原告団・弁護団との間で「基本合意書」を締結(厚労省)
2021年05月26日 登録
建設アスベスト訴訟原告団、建設アスベスト訴訟全国弁護団会議及び建設アスベスト訴訟全国連絡会並びに国(厚生労働大臣)は、令和3年5月 17 日の建設アスベスト訴訟の最高裁判決において、労働安全衛生法に基づく規制権限行使が不十分であったことが、国家賠償法の適用上違法と判断されたことから、以降の建設アスベスト訴訟について基本合意書を締結しました。(2021年5月18日)。
(以下概要)
1 謝罪
2 令和3年5月 17 日以前に提訴された係属中の訴訟の和解
3 令和3年5月 17 日時点で未提訴の被害者に対する補償
4 継続協議
詳しくは、こちらをご覧ください。
<建設アスベスト訴訟に係る「基本合意書」締結について(厚労省)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18711.html
<「基本合意書」(令和3年5月18日締結)>
https://www.mhlw.go.jp/content/11201000/000781205.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。