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受給開始時期の選択肢の拡大・適用業種の拡大などに関する改正政令案について意見募集(パブコメ)
2021年05月24日 登録
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案」について、令和3年5月21日から、パブリックコメントによる意見募集が開始されています。
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第 40 号)」による改正については、一部の改正規定がすでに施行されていますが、主要な改正規定の施行時期は、令和4年4月から令和6年 10 月にかけて段階的に設定されています。
この政令の改正案は、令和4年4月以降に施行される改正規定に関する政令事項を定めようとするものです。
具体的には、次のような改正項目についての政令事項の案が示されています。
①受給開始時期の選択肢の拡大
②適用業種の拡大(その対象となる士業の列挙)
③在職定時改定の導入
④在職老齢年金制度の見直し
⑤加給年金の支給停止規定の見直し
⑥国民年金手帳の廃止
⑦企業年金・個人年金の見直し など
たとえば、受給開始時期の選択肢の拡大の一環として、「繰上げ受給を選択した場合の繰上げ減額率を、現行の 0.5%/月から 0.4%/月に引き下げる」といった内容も規定することとしています。
また、適用業種の拡大については、健康保険法・厚生年金保険法において、適用業種に「弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業」が追加されましたが、この改正規定における「その他政令で定める者」として、「公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士及び弁理士」を規定することとされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
意見募集の締切りは、令和3年6月19日となっています。
<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案に関する御意見募集について>
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210037&Mode=0
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。