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「昼休みの時差取得」や「熱中症のリスクを踏まえた感染症対策」などを周知依頼(厚労省が経済団体などに協力依頼)
2021年05月18日 登録
厚生労働省は、令和3年5月17日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の改正を踏まえ、労使団体や業種別事業主団体などの経済団体に対し、職場における新型コロナウイルス感染症対策の強化を傘下団体・企業に周知するよう、改めて依頼しました。
今回の依頼は、令和3年5月14日付けで改正された基本的対処方針に新たに加わった「昼休みの時差取得」を呼びかけるとともに、気温の高くなる季節を迎え「熱中症のリスクを踏まえた感染症対策」に取り組んでもらうことなどを目的としたものとなっています。
〔参考〕昼休みの時差取得について(新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)より)
問)新型コロナウイルス感染防止の観点から、ランチタイムの混雑を避けるため、部署ごとに昼休みの時間をずらして、時間差で昼休みを取得させることを考えていますが、どのような手続が必要でしょうか。
答)昼休みの時間を分散させることにより、ランチタイムにエレベーターや食堂に人が集中することなどを抑制することは、新型コロナウイルスの感染防止対策として有効と考えられます。
労働基準法では、休憩時間は労働者に一斉に与えなければならないこととされており、昼休みを時差取得とする場合には、労使協定を締結して、①対象者の範囲、②新たな昼休みの時間の2点を、取り決めていただくこととなります。
また、その際は、労働者の意向などもよく確認いただきながら、職場の実情に応じて取り決めていただくことが重要です。
※ 以下の業種については、一斉休憩の規定は適用されていません(労使協定を締結しなくても、昼休みの時差取得が可能)。
①運輸交通業、②商業、③金融・広告業、④映画・演劇業、⑤通信業、⑥保健衛生業、⑦接客娯楽業、⑧官公署(現業部門を除く)
※ 常時10人以上の労働者を使用する事業場の場合、就業規則の変更手続も必要です。
同省では、感染防止の取り組みについて事業主に働きかけるとともに、都道府県労働局に設置した相談コーナーにおいて、引き続き、事業主や労働者からの相談などへの対応を行っていくということです。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<基本的対処方針の改正等を踏まえた、職場における新型コロナウイルス感染症対策の拡充について、経済団体などに協力を依頼しました>
≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_18659.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。