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「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が成立
2021年02月4日 登録
新型コロナウイルス感染症に係る対策の推進を図るため、「まん延防止等重点措置」を創設し、営業時間の変更の要請、要請に応じない場合の命令等を規定し、併せて事業者及び地方公共団体等に対する支援を規定するとともに、新型コロナウイルス感染症を感染症法において新型インフルエンザ等感染症と位置付け、所要の措置を講ずることができることとし、併せて宿泊療養及び自宅療養の要請について法律上の根拠を設ける等の措置を講ずることとする「新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律」が、令和3年2月3日の夜に成立しました。
この改正法により、新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)及び検疫法が改正され、一部の規定を除き、公布の日から起算して10日を経過した日(令和3年2月13日)から施行されることになりました。
注目は、時短営業に応じない事業者や入院拒否をする感染者などに、行政罰である過料を科すことを可能とする規定が盛り込まれている点です。
●改正特措法では、緊急事態宣言下で時短や休業の要請に応じない事業者への命令を可能とし、命令に違反した場合は30万円以下の過料を科すことを規定。まん延防止等重点措置下では事業者の時短違反の過料が20万円以下とされます。
●改正感染症法では、入院に応じなかったり、入院先から逃亡したりした感染者らに50万円以下の過料を科すことができることを規定。
その他、両法において、それぞれ、虚偽答弁等をした場合の過料も規定されています。ひとまず、官報に公布された内容をご確認ください。同官報に関係政省令等も公布されています。
<新型インフルエンザ等対策特別措置法等の一部を改正する法律(令和3年法律第5号)ほか>https://kanpou.npb.go.jp/20210203/20210203t00008/20210203t000080000f.html
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※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。