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申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を 令和3年4月15日まで延長(国税庁)
2021年02月4日 登録
国税庁から、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を令和3年4月15日(木)まで延長します」との報道発表がありました。
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、延長することにしたというこです。
詳しくは、こちらをご覧ください。 全国一律で実施されることなどもご確認ください。
<申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限を 令和3年4月15日(木)まで延長します>
https://www.nta.go.jp/data/030202kigenencho.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。