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全世代型社会保障検討会議の最終報告(全世代型社会保障改革の方針)を閣議決定
2020年12月16日 登録
全世代型社会保障検討会議の最終報告である「全世代型社会保障改革の方針」が、令和2年12月15日に閣議決定されました。
令和2年12月14日に開催された「第12回 全世代型社会保障検討会議」でその案が取りまとめられたことはお伝えしましたが、これが正式に決定され、同会議のホームページにアップされました。報道などでも話題となっている主要な項目については、次のような方針が示されています(再掲)。
●後期高齢者の自己負担割合の在り方
第1次中間報告では、「後期高齢者(75歳以上。現役並み所得者は除く。)であっても一定所得以上の方については、その医療費の窓口負担割合を2割とし、それ以外の方については1割とする。」とされたところである。
少子高齢化が進み、令和4年度(2022年度)以降、団塊の世代が後期高齢者となり始めることで、後期高齢者支援金の急増が見込まれる中で、若い世代は貯蓄も少なく住居費・教育費等の他の支出の負担も大きいという事情に鑑みると、負担能力のある方に可能な範囲でご負担いただくことにより、後期高齢者支援金の負担を軽減し、若い世代の保険料負担の上昇を少しでも減らしていくことが、今、最も重要な課題である。
今回の改革においては、総合的に勘案し、後期高齢者(75歳以上。現役並み所得者は除く)であっても課税所得が28万円以上(所得上位30%)及び年収200万円以上(単身世帯の場合。複数世帯の場合は、後期高齢者の年収合計が320万円以上)の方に限って、その医療費の窓口負担割合を2割とし、それ以外の方は1割とする。
今回の改革の施行時期については、施行に要する準備期間等も考慮し、令和4年度(2022年度)後半までの間で、政令で定めることとする。
また、施行に当たっては、長期頻回受診患者等への配慮措置として、2割負担への変更により影響が大きい外来患者について、施行後3年間、1か月分の負担増を、最大でも3,000円に収まるような措置を導入する。
これを実現するための法整備について、令和3年(2021年)の通常国会に必要な法案の提出を図る。
●待機児童の解消
待機児童対策として、令和3年度(2021年度)から令和6年度(2024年度)末までの4年間に約14万人分の保育の受け皿を整備することとし、年内に「新子育て安心プラン」を策定する。
その際、児童手当については、少子化社会対策大綱(令和2年5月29日閣議決定)等に基づき、高所得の主たる生計維持者(年収1,200万円以上の者)を特例給付の対象外とする。
児童手当の見直しの施行時期については、施行に要する準備期間等も考慮し、令和4年(2022年)10月支給分から適用する。
これらのために、令和3年(2021年)の通常国会に必要な法案の提出を図る。
●男性の育児休業の取得促進
男性の育児参加を進めるため、今年度から男性国家公務員には1か月以上の育児休業の取得を求めているが、民間企業でも男性の育児休業の取得を促進する。
具体的には、出生直後の休業の取得を促進する新たな枠組みを導入するとともに、本人又は配偶者の妊娠・出産の申出をした個別の労働者に対する休業制度の周知の措置や、研修・相談窓口の設置等の職場環境の整備等について、事業主に義務付けること、男性の育児休業取得率の公表を促進することを検討し、労働政策審議会において結論を取りまとめ、令和3年(2021年)の通常国会に必要な法案の提出を図る。
同会議では、「全世代型社会保障の考え方は、今後とも社会保障改革の基本であるべきである」とし、本方針を速やかに実施するとともに、今後そのフォローアップを行いつつ、持続可能な社会保障制度の確立を図るため、総合的な検討を進め、更なる改革を推進することとしています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<全世代型社会保障改革の方針(令和2年12月15日閣議決定)>
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/zensedaigata_shakaihoshou/pdf/kaikakuhosin_r021215.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。