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「令和3年版 源泉徴収のしかた」を掲載(国税庁)
2020年12月7日 登録
令和3年における源泉徴収事務(毎月の給与計算)においては、源泉徴収税額表の甲欄を使用する際の「扶養親族等の数」の数え方に若干の注意が必要です(本人が「ひとり親」に該当する場合の取扱いなどに変更あり)。
「令和3年版 源泉徴収のしかた」では、このような改正の内容も盛り込み、源泉徴収全般について、詳しく説明がされています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「令和3年版 源泉徴収のしかた」を掲載しました>
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r03/01.htm
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。