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情報通信機器を用いた医師による面接指導の実施について 通達を発出(厚労省)

厚生労働省から、令和2年11月19日付けで発出された「情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(令和2年基発1119第2号)」という通達が公表されました(令和2年11月24日掲載)。労働安全衛生法第66条の8第1項において、面接指導は「問診その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて面接により必要な指導を行うこと」とされており、医師が労働者と面接し、労働者とのやりとりやその様子(表情、しぐさ、話し方、声色等)から労働者の疲労の状況やストレスの状況その他の心身の状況を把握するとともに、把握した情報を元に必要な指導や就業上の措置に関する判断を行うものであるため、労働者の様子を把握し、円滑にやりとりを行うことができる方法により行う必要があります。近年の急速なデジタル技術の進展に伴い、情報通信機器を用いて面接指導を行うことへのニーズが高まっていますが、情報通信機器を用いて面接指導を行う場合においても、労働者の心身の状況の確認や必要な指導が適切に行われるようにするため、一定の事項に留意する必要があります。そのような留意事項をまとめたのがこの通達です。

たとえば、情報通信機器を用いた面接指導を実施する場合、その情報通信機器は、次の全ての要件を満たすことが必要とされています。
①面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。
②情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
③労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(令和2年11月19日付け基発1119第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201124K0010.pdf

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