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情報通信機器を用いた医師による面接指導の実施について 通達を発出(厚労省)
2020年11月25日 登録
たとえば、情報通信機器を用いた面接指導を実施する場合、その情報通信機器は、次の全ての要件を満たすことが必要とされています。
①面接指導を行う医師と労働者とが相互に表情、顔色、声、しぐさ等を確認できるものであって、映像と音声の送受信が常時安定しかつ円滑であること。
②情報セキュリティ(外部への情報漏洩の防止や外部からの不正アクセスの防止)が確保されること。
③労働者が面接指導を受ける際の情報通信機器の操作が、複雑、難解なものでなく、容易に利用できること。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<情報通信機器を用いた労働安全衛生法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項及び第66条の10第3項の規定に基づく医師による面接指導の実施について(令和2年11月19日付け基発1119第2号)>
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T201124K0010.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。