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新型コロナの影響を受けた留学生への対応 バイト可能な「特定活動」について卒業の時期や有無を問わないことに(法務省)
2020年11月6日 登録
この取扱いは、令和2年の卒業生を対象とするものでしたが、令和2年10月19日からは、卒業の時期や有無を問わないこととされています。
その見直しの内容を盛り込んだ資料が、法務省から公表されました(令和2年11月5日公表)。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた留学生への対応について(2020.11.5更新)など(法務省)>
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00157.html
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。