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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金 日々雇用・シフト制の労働者なども月4日以上継続勤務で対象(厚労省)
2020年11月2日 登録
これにより、日々雇用・シフト制の労働者なども、月4日以上の継続勤務の意向が確認できれば、当該休業支援金・給付金の対象となることが示されたことが話題になっています。
その内容は次のとおりです。
●日々雇用、登録型派遣、いわゆるシフト制の労働者などについて
これらの方についても、休業前の就労の実態や、下記のケースなどを踏まえ、申請対象期間に事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成していただければ、休業支援金・給付金の対象となります。
また、「支給要件確認書」において休業の事実が確認できない場合であっても、以下のケースについては、休業支援金の対象となる休業として取り扱います。
➀ 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
② 休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)
詳しくは、こちらをご覧ください。
<「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします/新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象となる「休業」についてお知らせします」を掲載>
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000689989.pdf
※こちらの記事は社会保険労務士PSRネットワーク様の許可を得て転載しております。